
「空き家を活用して宿泊施設を始めたい」 「民泊新法と旅館業法、どちらで申請すべきかわからない」 「消防署や保健所・役所との協議が難しそうで不安だ」そんなお悩みを解決します!
宿泊事業の開業には旅館業法、建築基準法、消防法など複数の法律が複雑に絡み合います。要件を満たさない物件を選んでしまうと最悪の場合、開業できないリスクもあります。
当事務所では事前の物件調査から消防署・保健所・役所との事前協議、申請書類の作成・提出までをフルサポートいたします。お客様は開業準備に専念していただけます。
これから宿泊ビジネスを始める場合、2つの選択肢があります。当事務所では、お客様の事業計画や物件の状況に合わせて、最適な申請区分をご提案します。
| 種類 | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 旅館業法(簡易宿所など) | 365日営業可能。 | 収益を最大化したい。 |
| 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 年間180日以内の営業制限あり。 | 空いている期間だけ貸し出したい。 |
1. お問い合わせ・無料相談 まずは現状をお聞かせください。
2. 現地調査・見積もりの提示 物件を確認し、許可取得の可能性とお見積りを提示します。
3. ご契約・着手
4. 行政庁との事前協議 保健所・消防署/役所等と要件をすり合わせます。
5. 書類作成・申請
6. 施設の立入検査 保健所の検査に立ち会います。
7. 許可証の交付・営業開始
| 業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 旅館業許可 | 275000円~ |
| 住宅宿泊事業届出(民泊新法) | 198000円~ |
※図面作成や測量が必要な場合は別途実費がかかります。
※申請手数料も同様に別途実費がかかります。
宿泊施設の開業には旅館業法だけでなく建築基準法や消防法、高山市独自の条例などクリアすべき課題が山積みです。
「物件を借りたのに許可が下りない…」といった事態を避けるためにも計画段階からまずは一度ご相談ください。
当事務所は高山市内への出張相談は無料です。
面倒な書類作成や役所との協議はすべてお任せいただき、オーナー様は「おもてなしの準備」に専念してください。